使われなくなった農地のことを耕作放棄地/遊休地/遊休農地/休耕田などと呼びます。
当事務所にも地域柄、こういった使われなくなった農地に関するご相談が寄せられます。
- 農地を使わなくなったら固定資産税はどのようになるのか
- 人に貸した場合のメリット/デメリットは?
- 売却した場合、税金は?
- アパ-ト等を建てた場合の収益はあるか
など、皆様が不安に感じられていること、お困りになっていることを何でも気軽にご相談ください。
【このようなお困りごとはございませんか?】
- 放置している農地があるが、固定資産税が無駄にかかって困っている。
- 代々、農業をしているが、自分は農業をしていない。両親がなくなった場合、土地はどうすればいい?
- 土地は相続したいけど、農地としては使用したくない。
- 農地を他の用途に活用したいが、何からしたらいいか分からない。
このような場合、当事務所にご相談をいただければ、お客様のご希望を叶えられるよう、お手伝いをさせていただきます。
様々な解決方法の中から、お客様のご要望に一番適した方法をご提案、サポートいたします。
農地は、農林水産省の法規制などにより、勝手に転用ができない決まりがあります。
そのため、農地転用を行なう場合には様々な申請手続きなど、手順を踏まなければなりません。
また、場合によっては行政書士だけでは手続きを進められない場合もあります。
そのような場合には、当事務所と提携している「司法書士事務所」「土地家屋調査士事務所」「税理士事務所」と連携を取ります。
ご安心して、お任せください。
農地法既定の手続きについて(農地転用)
■農地転用許可申請/農地転用届出
現在、お持ちの農地を有効活用しませんか?
農地である場所に住宅を建てたり、駐車場にしたり、農業以外の目的で使用するためには、農地転用という手続きが必要となります。
農地の場所や大きさで、許可が必要になる場合と、届出のみで済む場合があります。
市街化区域といって、宅地化を推奨するような地域内でも、勝手に転用をしてしまうと農地法違反となりますので、注意が必要です。
■農地転用はどのような内容?
例えば、以下の場合に許可が必要になります。
- 現在、農地がある場所に住宅を建てたい
- 工場用地にしたい
- 道路用地や山林に変えたい
など、その他のご希望も、まずはお気軽にご相談ください。
■農地転用をしないと、どうなる?
許可なく転用をした場合、「農地法違反」となります。
つまり、法律に違反する行為となります。
この場合、農地等の権利取得の効力が生じないだけではなく、知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。
これに従わない場合、厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が、科せられます。
【当事務所にお任せください!】
当事務所では、農地転用許可申請や届出も取り扱っております。
また、農地をそのまま他人に譲る場合に必要な農地法所定の許可申請も、取り扱い可能です。
手間と時間をかけられれば、自分で行うことも可能ですが、手続きのためご自身でいろいろと調べられたり、分からないことで頭を悩ませたり、手探りで書類を作ったりなど、時間と労力がかかります。
特に時間と労力がかかる農地転用などは、専門家である行政書士にお任せください。
お気軽にお問い合わせください。0859ー21ー1372受付時間 8:30-17:15 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ