建設業許可

家を建てたり、道路工事をしたり、ダムや橋をかけたりと、建設業者が従事する業務は私たちの安全に関わってきます。
そこで、一定規模以上の工事は制限をかけ、許可を受けていないと請け負うことができないように定めたのです。
これが建設業許可です。
建設業許可を受けていなければ請け負うことのできない工事は、元請、下請を問わず、一件の請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式工事については税込み1,500万円以上)の工事です。
こうした工事を行う場合は、建設業許可を受けなければなりません。

経営事項審査

経営事項審査とは、国や地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければいけない審査です。
審査は、建設業許可業者の経営規模、財務内容などの経営に関する事項を、建設業法に基づき実施されます。
この審査により、建設業許可業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価されます。

経営事項審査の有効期間

審査基準日から1年7か月を経過すると、公共工事の発注者と直接請負契約を締結することができなくなります。
審査基準日とは、申請日の直前の営業年度の終了の日のことで、要するに決算日を指します。
毎年公共工事を請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年事業年度終了後、決算が確定したら速やかに手続きを行い、経営事項審査の結果通知を受けておく必要があるのです。

経営状況分析申請

経営審査の審査項目のうち、経営状況の分析については、国土交通大臣の登録を受けた審査機関(登録経営状況分析機関)が実施します。
経営状況分析申請書は、いずれかの登録経営分析機関へ郵送で提出します。
提出後、経営状況分析結果通知書が到着します。経営状況分析結果通知書を経営審査の当日に都道府県へ提出します。

飲食店の営業許可申請

飲食店を開業する際には、複数の行政庁へ届出や、許可を取得しなければなりません。
これらの手続きを開業者様ご自身がすることは可能ですが、開業準備をされている中では時間もかかり、利益も創出しません。
行政書士に任せていただければ、開業者様はお店にいながら許可の申請が可能となります。
下記の申請は、開業までの限られた時間の中で複数同時進行にて進めさせていただきます。
また、それぞれ単独の申請代行も承っております。

■申請スケジュール

■保健所許可申請

飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。

※根拠法令:食品衛生法第52条第1項、食品衛生法施行令第35条第1号
※対象業種:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフェなど、食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業。
※必要資格:食品衛生責任者(各店舗1名)
※法定費用:18,300円

■消防署申請

建物を、店舗、飲食店、事務所などの用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届け出る必要があります。(新築、用途変更を問いません。)

※根拠法令:火災予防条例第43条(鳥取県西部広域行政管理組合消防局)、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分※必要資格:防火管理者(各店舗1名)
※法定費用:0円

■警察署申請

お客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から日の出まで)において営む営業をする場合は、営業開始の8日前までに管轄警察署に届け出なければいけません。

※根拠法令:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4章第2節
※対象業種:スナック、居酒屋その他酒類を提供する飲食店
※必要資格:特になし(飲食店として営業許可を取得していること)
※法定費用:0円

産業廃棄物処理業

今や産業廃棄物の処理といえば、国策である循環型社会の構築と密接に関わり、環境保全に不可欠な事業として認識される時代となりました。
また、一方では不法投棄に象徴される環境犯罪が社会問題化しており、産業廃棄物の処理業者に対する許可基準や法令違反に対する罰則は強化の一途をたどっております。
当事務所では、「これから産業廃棄物収集運搬業の許可を得たい」、「期限が迫っているので更新したい」という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成・提出代行を行っております。

■産業廃棄物処理業の種類

【廃棄物収集運搬業】
・廃棄物収集運搬業(積替え保管行為あり・なし)
・特別管理廃棄物収集運搬業(積替え保管行為あり・なし)

【廃棄物処分業】

・廃棄物中間処理業(破砕、圧縮、焼却など)
・最終理立分業(安定型、管理型、遮断型)

■産業廃棄物処理業の種類

許可申請は、あなたが希望する処理業の種類区分(前掲)について、保健所設置政令市や都道府県保健所に申請書を提出して行います。
収集運搬業の許可は準備期間を入れても3ヶ月前後で取得できますが、処分業となりますと、事前の調査と資料の収集に加え、関係機関との確認・協議など、多くの付帯作業がともないます。
そのため、許可取得までには最低6ヶ月程度、場合によっては2年以上を要することもあります。
また、収集運搬・処分業のいずれの場合でも許可申請時までに、会社の代表者もしくは営業所の所長が「廃棄物処理業の許可に関する講習会」を受講し、効果測定(試験)に合格していることが必要です。

運送業の許可取得

トラックやバス・タクシーなどを使用して運送事業を始めるためには、国土交通大臣(あるいは地方運輸局長、地方運輸支局長)の許可や届出・登録が必要となります。
特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。0859ー21ー1372受付時間 8:30-17:15 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ