当事務所では、車庫証明の申請や、名義変更などの手続きに関しても承っております。
自動車関係でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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車庫証明とは
自動車を登録する際に、法律に基づき車庫証明(正しくは自動車保管場所証明)を取ることが義務付けられています。
車庫証明は、自動車の保管場所の地域を管轄する警察署で手続きをします。
【車庫証明が必要となる場合】
- 新たに自動車を取得したとき
- 引越しをして保管場所が変わったとき
- 車庫の場所を変えたとき
※車庫証明の交付を受けずに自動車の登録はできません。
車庫の確保は法律に定められています。
これに違反した場合は、3ヶ月以下の懲役あるいは、20万円以下の罰金が科せられます。
【車庫証明を取るための要件】
- 道路以外の場所である。
- 自動車全体が収まる大きさがある。(道路にはみ出たり、カーポートなどの屋根に当たるようだと証明が下りません。事前に確認しておきましょう。)
- 自宅(使用の本拠の位置)から2km以内である。
- 24時間、いつでも道路から自由に出入りできる。
- 駐車場/自宅ガレージ/空き地など、自動車の保管場所として使用できることを本人、または他人が証明できる土地である。
■新規登録
自動車を使用する場合は、必要な登録手続きを行い、お車にナンバープレートを付ける必要があります。
なお、登録手続をする際にはご自分の住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行う必要があります。
【必要書類】
- 自賠責保険証明書
- 申請書
- 車庫証明書
- 所有者の印鑑証明書
※上記は一般的な必要書類です。
場合によっては別途必要書類を提出しないといけません。
■移転登録
家族や友人から自動車を譲り受けたり、譲り渡した場合、また個人売買で自動車を取引されたときには、新しい名義人の住所を管轄する、運輸支局において名義変更を行います。
名義変更の手続きをしていないと、いつまでも前の所有者に自動車税の納付書が届くことになります。
また、事故を起こした時の保険の手続きなどが面倒になります。
このようなトラブルを避けるためにも名義変更は必要です。
早めに手続きを行いましょう。
■抹消登録
自動車の使用を停止(売却ではなく)する時の手続きです。
次のような場合に、この手続きが必要になります。
- 登録を受けている車の使用を一時中止する場合
- 車が滅失・解体などによって使用できなくなった場合
- 車を輸出する場合
抹消登録がなされると、自動車税の納付の必要がなくなります。
また、再度登録する場合には、抹消登録証明書が必要となります。
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